認知症対策1(任意後見制度)

2024年05月03日

任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。) と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。

目次

1.法定後見制度と任意後見制度

2.認知症になるとできなくなること

3.成年後見制度の種類

4.任意後見契約

5.任意後見のメリット・デメリット

6.まとめ


1.法定後見制度と任意後見制度

 事前に準備しておかなかった場合、認知症と判断されると「成年(法定)後見制度」の利用一択になってしまします。法定後見では、家庭裁判所に申し立てをしたのちに、お子様を後見人にしたいとの希望を提出していた場合でも、家庭裁判所では、「他の家族が反対している」「財産が多い」「後見人になった後に複雑な法律行為を予定している」などの状況を踏まえるため家庭裁判所の判断で「司法書士・弁護士」が後見人になるかもしれません。司法書士や弁護士が選ばれた場合、継続的に報酬(月額2~6万円)が発生し、亡くなるまで発生します。また、後見人は裁判所に報告義務があり、家族には報告義務はないため、ご家族が財産の状況把握ができない可能性があります。

 あらかじめ後見人になってもらいたい家族と任意後見契約を結ぶことで、ご家族を後見人として財産の管理ができるようになります。

2.認知症になるとできなくなること

 認知症と診断され他場合、以下のことができなくなります。

 ①預金の処分

 ➁不動産の処分

 ③福祉関係の契約・手続き

 ④相続が発生したときの遺産分割協議 等

 上記が発生した場合、法定後見を利用するしか方法はありません。

3.成年後見制度の種類

 法定後見になると、誰が後見人になるのかわかりません。「父の財産を管理したい」長男様が、自身で家庭裁判所に後見の申し立てをした際、長男様のお名前を推薦人として書いていたので安心していたところ、弁護士が選任され、慌てて即時抗告しましたが、覆ることはありませんでした。そもそも家庭裁判所の決定に、抗告をすることはできません。(体験談)

 法定後見制度を利用したくない場合には、判断能力喪失前に任意後見契約を締結しておく必要があります。

4.任意後見契約

 任意後見契約は、ご本人と任意後見人になる予定の方(任意後見受任者)との間で締結する契約です。しかし、この任意後見契約だけでは、実際にご本人が認知症になったとき、効力は発生しません。

 この任意後見契約につきましては、公証役場において公正証書で作成しなければなりません。

 契約を締結してすぐに後見人として活動できるかというとそうではなく、ご本人が認知症等で判断能力が低下したときに、任意後見受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人の選任の申し立て」をします。家庭裁判所が選任した任意後見監督人が就任したときに、任意後見受任者は任意後見、財産管理や身上監護といったことができるようになります。

 公証役場で任意後見契約を締結する内容として、判断能力低下時に代理してもらいたいことを定めておきます。

 (代理目録サンプルとして)

 ①不動産、動産等全ての財産の保存、管理及び処分に関する事項

 ➁金融機関、証券会社との全ての取引に関する事項

 ③保険契約(類似の共済契約を含む。)に関する事項

 ④定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する事項

 ➄生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び支払いに関する事項

 ⑥医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契約に関する事項

 ⑦要介護認定の申請及び認定に関する承認または審査請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む。)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項

 ⑧登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑カード、住民票基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード、マイナンバー通知カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、健康保険証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管および各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項

 ⑨居住用不動産の購入及賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項

 ⑩登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項

 ⑪遺産分割の協議、遺留分侵害額請求、相続放棄、限定承認に関する事項

 などを取り決めて任意後見契約を公証役場にて公正証書で作成します。

5.任意後見のメリット・デメリット

(メリット)

①ご家族をほぼ確実に任意後見人にできる

 ※任意後見人を付けることが本人のためにならないといった特別の事情がない限り認められます。

 「成人であれば、誰でも、あなたの信頼できる人を、任意後見人にすることができます。身内の者でも、友人でも全然問題ありません。ただし、法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者、本人と訴訟をした者、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由のある者(例えば金銭にルーズな人)など)はダメです。」日本公証人連合会HP引用

➁身上監護(福祉サービス利用契約、要介護認定の申請)なども任せられる

 ※家族信託の場合、できない。

③年金の入金される口座も管理できる

 ※家族信託の場合、できない。

④不動産に抵当権が付いていても金融機関の承諾は不要

 ※家族信託の場合、金融機関の承諾が必要。

(デメリット)

①任意後見監督人の報酬が必要となる

  管理財産5000万円以下 月1万円~2万円

  管理財産5000万円超  月2万5千円~3万円

 ※法定後見の場合でも次の場合、後見監督人が付く可能性が大(報酬面は同じとなる)

預金1000万円以上ある場合(地域によって額が異なります)

  ※後見制度支援信託を利用して、後見人の手元には200万円程度の預金を残し、残りを信託銀行などに信託し、家庭さん板書の書類がないと引き下ろしできないような仕組みをとる場合があります。しかし、ご本人が遺言書を作成している場合、この後見制度支援信託を利用することはできなくなるため、その場合に後見監督人が付く可能性が高くなります。

  このような状況ですと、後見監督人への継続報酬が必要になります。

6.まとめ

 法定後見で家族が後見人に選任され後見監督人が付かなければ一番コストがかからないということになりますが、法定後見では第三者が後見人に選任されてしまう可能性があるという点。また、預貯金1000万円以上で遺言書を作っているなら監督人が付く可能性が高くなるという点。これらを踏まえると、監督人への継続報酬が同じなら、家族をほぼ確実に後見人にできる(後見人報酬が発生しない)任意後見契約を締結しておいた方が良いのでは、ということになります。

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