アイリスだより

近時の法改正情報等

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令和6年5月22日(水)に「北野純一税理士事務所」内で開催されます「相続法律・税務無料相談会」が実施されます。相続前のご相談、相続発生後のご相談、どちらにも対応しております。

記述の論点について、過去問や模試からいろいろと学習されている最中だと思います。特に、今年の試験からは記述の配点が倍になりましたので、力を入れている方も多いのではないでしょうか。今回は、不動産登記法の記述の問題の論点の一部をお話したいと思います。

今回は、ZOOMを使った相談業務について、ご紹介したいと思います。遠隔地の対象は、海外も含みます。ご依頼される方で、どのようにアクセスすればいいのかわからない方もいらっしゃるみたいですので、解説したいと思います。

任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。) と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。

生命保険(契約者は亡くなった被相続人とする)は法律上では、相続財産を生命保険に切り替え、相続人の一人に受取人指定すれば、相続財産から外すことができます。一方、税務の面では、生命保険は「みなし相続財産」として取り扱われるため、控除枠(法定相続人×500万円)を除いた残りが相続財産となります。生命保険の活用は、比較的メジャーですので、注意点についてお話ししたいと思います。

生前の相続対策として「遺言書作成」があります。遺言書を作成しておくことで、ご自身の意思を残された家族に伝えることと、不要なトラブルを避けることもできるかもしれません。ただし、遺言書作成が有効と判断されるためには、法律の要件をクリアしておく必要があります。

生前の相続対策として、生きている間にどなたかに財産を贈与するという方法があります。以前はよく使われていた「暦年贈与制度」ですが、令和6年1月1日よりルールが変更になり、贈与税110万円の非課税枠は利用できても、相続時に相続人に贈与していた財産について、相続財産に持ち戻しされる範囲が、従前の3年から7年に延長されました。これ以外にも注意すべき点がありますので、解説していきたいと思います。

既に始まっている相続登記義務化ですが、なぜ相続登記が義務化されたのか?そして、相続登記をしないことによる弊害は、罰則である過料だけなのか?そして、不動産を所有するということについて今一度考えていただきたく、詳しく解説していきます。北海道新聞の記事によくまとまったものがありましたので、こちらを引用しながらお話をしていきます。

「ロックをデザインする男」ことサカグチケンさん(香川県出身)が、サンポート高松に来ます。実は、2年前のイベントでお伺いいたしました。昨年も実施されていたことは知っていたのですが、仕事が忙しくいけませんでした。今回は、サカグチケンさんのイベントに参加しようと思っています。そもそもサカグチケンさんはいったいどんな方なのかを含めて、お話をしていきたいと思います。

相続登記をご自身でされる場合もあると思いますが、申請書の記載が間違っていたり、法定の要件を欠く場合に法務局側で行う手続きに「補正」「却下」があります。また、申請人が行う手続きとして「取下げ」があります。それぞれ、内容が異なりますので解説したいと思います。

日本語だけで解釈しようとするとおそらく解らない方が多いと思います。今回、4月1日に、不動産登記関連の登記事項証明書(登記簿)の公示される実際の住所の代わりにその者から申出のあった場所(公示用住所提供法務局等)とする申出を申請時に行い、DVなどの被害を未然に防ぐことを目的とする制度です。くわしく解説いたします。