事業つなげるブログ

事業承継・商業登記関連のブログです

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先日の問い合わせで、設立した会社の株主(当初から存在する株主)が、当該株式を手放したいという問い合わせがありました。売り先は、関連会社が買い取るということになるとのことでした。単純な売買だけで考えればいいのでしょうか?それでは、解説します。

東京商工リサーチの記事で、「商業登記規則の省令改正問題」が報じられていました。今回の改正により、登記簿に代表取締役の住所が記載されなくなる点です。この改正は、DVやストーカー被害からの保護を目的のみとしとしていましたが、今回の改正で代表取締役の住所表示を一定の要件でしなくすることができます。いったい何が問題なのでしょうか。解説していきます。

会社・法人が解散をした後、清算人が行う仕事は3つ、「現務の結了」「債権の回収」「債務の弁済」です。この中で「債務の弁済」、つまり当該会社・法人の債権者に向けて解散を知らせる手段として、「官報公告」があります。今回は、「官報公告」について、お話をしたいと思います。

就任承諾書や辞任届を株主総会議事録の記載を援用する方法があります。どのような要件がそろったときに、議事録の援用ができるのか解説していきます。

定款の目的の記載について、事業目的を明確にするために記載しなければいけません。特に、許認可が必要な場合の目的の記載方法については、許認可の申請先の行政の指示を受けることが必要なのですが、今回は「介護予防事業」について解説いたします。また、金融機関が嫌う事業目的についても、少し触れてみたいと思います。

会社法人の役員すべての解任決議が株主総会で決議され、その株主総会で新しい役員が選任された場合、どのような取り扱いになるのでしょうか。通常の役員変更登記ですと、役員変更の申請をすれば、書類がそろい申請書に不備がなければ、そのまま登記が実行されます。例えば、会社の乗っ取りが発生していた場合、登記が完了するまでに、前の役員はその事実をどのように知ることができるのでしょうか。お話をしていきます。

取締役会や理事会を設置しない会社法人について、代表役員の選任方法はいくつかあります。しかし、株式会社・一般社団財団の役員(取締役や理事)の代表を決める場合、定款に記載されている内容によっては、「制約」が出てしまい、代表者を定める場合に手続きが複雑になる場合があります。今回は、どのような点に注意すべきなのかについて話していきたいと思います。今回は、株式会社に絞ってお話します。

公証人による定款認証について、日本公証人連合会において、起業支援の観点から、小規模でシンプルな形態の株式会社をデジタルを用いてスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、利便性に配慮した「定款作成支援ツール」を法務省も関与して作成し、令和5年12月26日に公表されました。この定款作成支援ツールについて、ご紹介いたします。

一般社団法人を解散清算するには、一定の手続きが必要となります。解散の事由についてもいくつかありますが、その中で「任意解散」である社員総会による解散を想定して解説をしたいと思います。一般的な株式会社の解散とほぼ同じですので、わかりやすいと思います。

法務省HPより、「令和5年10月12日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和5年12月12日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。」とあります。みなし解散の登記を避けるために必要な登記とその内容について解説いたします。

2023年9月22日に経済産業省から発表されました「中小企業M&Aガイドラインの改訂(第2版)」について令和5年10月12日さらに海底がされました。その内容について解説をしていきたいと思います。経済産業省HPに「中小企業庁は、「中小M&Aガイドライン」を改訂しました。ガイドライン初版策定時から3年程度経過する中、新たに見受けられるようになった様々な課題に対応するため、ガイドラインを改訂します。」とあるように、この3年間の間に新たに見つかった「問題点」について大きく変わっています。どのようになったのでしょうか。