令和6年4月1日施行の登記事項証明書等における代替措置関係について

2024年04月25日

日本語だけで解釈しようとするとおそらく解らない方が多いと思います。今回、4月1日に、不動産登記関連の登記事項証明書(登記簿)の公示される実際の住所の代わりにその者から申出のあった場所(公示用住所提供法務局等)とする申出を申請時に行い、DVなどの被害を未然に防ぐことを目的とする制度です。くわしく解説いたします。

目次

1.登記事項証明書等における代替措置とは

2.代替措置を受けられる要件

3.代替措置を申請するときの「承諾書」(何を承諾するのか)

4.まとめ


1.登記事項証明書等における代替措置とは

 今まで、一般的な不動産の登記事項証明書については、売買などの不動産取引の安全を重視し、登記簿上に本人の住所を記録するようにしています。改正前まで特例的に、登記実務上、例えば、登記名義人等がDV被害者等の被支援措置者である場合には、被支援措置者の保護の観点から現住所を秘匿する必要性が高いことに配慮して、一定の場合に、現住所への住所の変更の登記を不要とする取扱いや、前住所又は前々住所を登記権利者の住所として申請することを許容したり、登記申請書等に記載されている被支援措置者の住所の閲覧制限の取扱いを行っていたりしていました。

 しかし、昨今の義務化された相続登記や住所等の変更登記など、不動産登記簿の情報を最新のものにするための方策を実施するにあたり、DV被害者等を保護する観点からその住所を非公開とする取り扱いの必要性も一層高まっているため、これらの措置に法的根拠が設け、今回の改正により、住所を表示する代替措置等をするようになりました。

 不動産登記関連の登記事項証明書(登記簿)の公示される実際の住所の代わりにその者から申出のあった場所(公示用住所提供法務局等)とする申出を申請時に行うことで、DVなどの被害を未然に防ぐことが目的となります。

2.代替措置を受けられる要件

「(1) 登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)は、その住所が明らかにされることにより、次のア又はイに掲げる場合(以下「措置要件」という。)に該当するときは、代替措置申出(法第119条第6項に規定する申出をいう。以下同じ。)をすることができ

るとされた。

ア 人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合(法第119条第6項)

イ 当該登記記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合(規則第202条の3)

(ア) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であって更に反復して同法第2条第1項に規定するつきまとい等又は同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれ

があること。

(イ) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(同条第1号に掲げるものを除く。以下この(イ)において同じ。)を受けた児童であって更なる児童虐待を受けるおそれがあること。

(ウ) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって更なる暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの(後記(エ)において「身体に対する暴力」という。)を除く。)を受けるおそれがあること。

(エ) 前記(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、心身に有害な影響を及ぼす言動(身体に対する暴力に準ずるものに限る。以下同じ。)を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがあること。

(2) 前記(1)の「登記記録に記録されている者」には自然人であること以外に特段の限定は付されていないことから、登記名義人であった者、信託目録に記録されている者、閉鎖された登記記録に記録されている者等もこれに該当する。また、登記記録に記録されている者の住所が明らかにされることにより、当該者以外の者(例えば、登記記録に記録されている者と同居する者等)に前記(1)ア又はイに掲げるおそれがある場合も、措置要件に該当する。ただし、この場合においても代替措置申出をすることができるのは登記記録に記録されている者に限られる。

(3) 次に掲げる者が更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には、前記(1)イ(エ)の事由があるものとして取り扱うものとする。

ア 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的以外の目的により前記(1)イ(ア)のストーカー行為等と同様の態様による行為に係る被害を受けた者

イ 前記(1)イ(イ)の児童虐待と同様の態様による行為に係る被害を受けた満18歳以上の者(例えば、高齢者など)

ウ 保護者でない者から前記(1)イ(イ)の児童虐待と同様の態様による行為に係る被害を受けた児童

エ 配偶者以外の者から前記(1)イ(ウ)の暴力と同様の態様による行為に係る被害を受けた者

オ 名誉又は財産等に対する脅迫を受けた者

カ 正当な理由なくインターネット上で生活状況を含めたプライバシー情報がさらされている深刻な状況にある者

これらに該当しない者であっても、個別の事案における具体的な事情に応じ、前記(1)イ(ア)から(ウ)までに掲げる言動と同程度の心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には、同(エ)の事由があると認められる。」(通達要件部分引用終わり)

 つまり、自然人(法人ではない個人)であり、DVだけでなくストーカーや脅迫などを受けている場合で、有害な影響を受ける恐れがある場合に、代替え措置の提供を受けることができるとなっています。

3.代替措置を申請するときの「承諾書」(何を承諾するのか)

法務局の住所を公示するにあたり、代替措置の申出書に加え「承諾書」を要求されます。その内容は以下の通りです。

「☑ 前記2の内容に変更が生じた場合には、速やかに前記1に記載した公示用住所提供者(規則第202条の10に規定する公示用住所提供者をいう。以下同じ。)である法務局又は地方法務局(以下「公示用住所提供法務局等」という。)に変更後の事項を申し出ます。

☑ 公示用住所提供法務局等が受領するのは、申出人に宛てて公示用住所提供法務局等に送付された文書に限り、文書以外の物は受領しないことを承諾します。

☑ 裁判所による特別送達、本人限定受取郵便その他の公示用住所提供法務局等において受領することが性質上予定されていない方法によりに公示用住所提供法務局等に送付された文書は、公示用住所提供法務局等において受領しないことを承諾します。

☑ 公示用住所提供法務局等が受領した文書は、当該受領の日から1か月間に限り公示用住所提供法務局等で保管するものとし、申出人本人又はその代理人がその期間内に当該文書を受領しないときは、公示用住所提供法務局等において当該文書を廃棄することを承諾します。

☑ 申出人に宛てて公示用住所提供法務局等に送付された物が文書であることを確認するため必要があるときは、申出人の承諾なく、公示用住所提供法務局等において開封その他の必要な処分をすることを承諾します。

☑ 規則第202条の11第2項第4号及び第202条の16第3項第3号に規定する取扱い(以下「本取扱い」という。)は、次に掲げる日のうち最も早い日に終了し、当該日以後に申出人に宛てて公示用住所提供法務局等に送付された文書その他の物は、公示用住所提供法務局等において受領しないことを承諾します。

⑴ 公示用住所提供法務局等を公示用住所提供者とする代替措置等申出(規則第202条の4第1項に規定する代替措置等申出をいう。以下同じ。)があった日から10年を経過した日(この法務大臣の定める事項と同様の事項を記載した書面を提出して公示用住所提供法務局等に対して本取扱いの延長を申し出た場合を除く。)

⑵ 規則第202条の15第1項の規定による代替措置申出の撤回があった日

⑶ 申出人の死亡の日

☑ 不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第6項の申出に関する情報を保有する法務局又は地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が、本取扱いに必要な限度で、公示用住所提供法務局等に対して当該情報を提供することについて承諾します。

☑ 公示用住所提供法務局等の所在地に変更があった場合であっても、規則第202条の16第1項の規定による公示用住所の変更申出がない限り、登記事項証明書又は登記事項要約書に記載される公示用住所(規則第202条の10に規定する公示用住所をいう。)は変更されないことを理解しました。

☑ 公示用住所提供法務局等の故意又は重過失による場合を除き、本取扱いに関して発生した損害について、国は賠償責任を負わないことについて承諾します。」(承諾書引用終わり)

4.まとめ

 今回の法改正により、一定の要件を充たす必要はありますが、公示される登記事項証明書に「住所」を仮の住所(法務局等)することができ、「文書(荷物はNG)」の保管を1か月間行っていただけるという点。

 運用によっては、また変更がされるかもしれませんが、良い方向に進んでいると思います。

 私が、相談を受けた方の中には、このような被害にあわれていている方にお会いして話を聞くこともありましたので、少しずつ前進していると思います。

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